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R6.2.3 (一社)茨城県マンション管理士会 主催 「マンション管理セミナー」
R6.2.3(土)茨城県青少年会館(水戸市緑町)2階研修室において(一社)茨城県マンション管理士会の主催する「マンション管理セミナー」で「マンション居住者のための民事信託」についてお話をさせていただきました。
このHPにも書いたことがありますが、以前から、マンションの居住者や管理組合が抱える問題について、信託を応用することで解決できないかという思いがあり、(一社)民事信託推進センターのマンション支援信託推進委員会に参加させていただいています。その活動の一環として今回(一社)茨城県マンション管理士会のセミナーで「マンション居住者のための民事信託」についてお話をさせていただきました。
まずは民事信託を知っていただいて、その民事信託がマンションの居住者のためにどのような問題の解決になるかという、基本的なお話をいたしました。
たとえば、マンションを信託した際に贈与税とか不動産取得税がかからない場合があるとか、成年後見のように裁判所の監督はないけれども信託監督人や受益者代理人を選ぶことができるとか、また、委託者が亡くなったときには、信託契約に定めておけば信託財産を自分の希望する人にあたえることができるとかお話をしました。
さらに、高齢の親がその区分所有権をたとえば長男に信託をすることで、親はそのままマンションに住み続けられるとともに、その長男が管理組合の理事やさらには理事長になることで、管理組合の総会や理事会の若返り、活性化が図れるというメリットがあることもご説明いたしました。
私の持ち時間は40分だったのですが、話始めるとなかなか止まらずに、結局50分を超えてしまいました。それでも皆さん熱心に聞いていただいて、ありがたく思います。
民事信託推進センターのマンション支援信託推進委員会で下のような書籍を出版しましたので、ご興味がある方はお手に取って読んでいただけると幸いです。