インフォメーション
R3.3.19 「民事信託」実務家支援セミナー Part2
本日、14:00~17:00 Zoomを使用したオンラインセミナーが開催されました。
去年の9月に続いてのセミナーです。今回は600名に近い申込みがあったそうです。
なにゆえ三井住友信託銀行が無料でこのようなセミナーを開催するのか、前々から疑問に思っていました。
講師も一流なのでそれなりの費用もかかっていると想像されるのにもかかわらず。
最近、信託についていろいろな本が出版されています。セミナーも開催されています。いろいろな信託契約書が作られているとも聞きます。信託は、財産の管理だけでなく、財産の承継についても、一つの契約の中で柔軟に決めることができて、とても良い、便利な制度なので、それらもうなずけます。
このような中、信託はどうあるべきかを真剣に考え、「正しい民事信託」を普及させましょうという趣旨だと主催者、講師の弁護士も強調していました。
ところで、藪から棒ですが、「藪(やぶ)医者」という言葉はもともと「名医」を表す言葉だったということをご存知でしょうか?
(諸説ありますが、一説によると)江戸時代の但馬の国、養父(今の兵庫県養父(やぶ)市)出身の医者がとても名医だということで、何代にもわたり、将軍のおかかえ医師に取り立てられたそうです。
ところが、技術的につたない者が我も我も「養父出身の医者である。やぶ医者である。」と名乗り、将軍の主治医に名乗りを上げたり、市中で開業したりするものが多くなり、その結果、「やぶ医者」は技術のつたない、へたな医者を表す言葉に変わったそうです。
ご存知の方もあるかと思いますが、平成30年9月に東京地方裁判所で、信託契約の一部が公序良俗に違反し無効であるとし、所有権移転及び信託の登記につき抹消請求を認容する判決が出されました。我も我もといろいろな信託契約がたくさん作られれば、このような判決が多くなることが予想されます。そのような無効な信託契約書を教示した専門家の責任追及に至ることも十分に考えられます。
このような中、たとえて言うならば、「民事信託」を「藪医者」にしてはならないという危機感があるのだと推測されます。