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2019 / 02 / 28  18:30

司法書士による遺産承継業務(規則31条業務)

 相続が発生すると、いろいろな手続きが必要となります。役所への届出、土地建物の名義変更、相続税の申告、あるいは預貯金の払戻し等々。相続人としても、とても大変です。

 役所への届出、相続税の申告はもともと司法書士がすることはできません。それは、行政書士、税理士の仕事です。

 平成14年の司法書士法改正にともない、司法書士が他人の依頼を受けてその財産管理を業としてすることができるという明文規定が置かれました。これによって、他の士業の独占業務以外の、たとえば遺産の承継についても司法書士ができるという法律上の根拠がはっきりしました。

 これが「規則31条業務」といわれるものです。

 

 最近は、この「規則31条業務」として遺産承継に司法書士が携わることが多くなったと言われています。

とはいえ、ゆうちょ銀行の相続手続きには、特に「手間」と「ひま」がかかります。

 時間をかけて口座を解約しても、貯金の払戻は代表相続人のゆうちょ銀行口座に入金するか、または代表相続人宛に払戻証書を郵送するかの二通りしかありません。

 これは、司法書士が相続人の代理人として手続きを進める場合でも同じだとされていました。

 でも、それでは、入金を受けた代表相続人がその金銭を管理して分配したり、あるいは証書を現金化して分配したりしなければならなくなり、代表相続人に負担がかかってしまいます。せっかく代理人に頼んだ意味が薄れてしまいます。

 

 ということで、今日、ゆうちょ銀行の窓口の担当者に相談しました。

司法書士が代理しているときは代理人のゆうちょ銀行口座に入金するか、もしくは代理人宛に払戻証書を郵送してまらえませんかと。

 最初は、そのようなことは聞いたことがないとか、前例がないとかの理由で断られましたが、めげずにお願いしたところ、その上司、さらに局長さんが出てきて、銀行本部の担当部署に問合せてもらうことができました。

 その結果、もOKという返答をいただきました。

ただし、ⅰ)相続届に遺産整理受任者という肩書を書くことと、ⅱ)相続人全員の委任状(印鑑証明書付)に遺産整理業務を委任する旨を明記してくださいということでした。

 おそらく、このようなニーズは多いと思います。そのニーズにこたえるという柔軟性は、民営化の影響なのでしょうか。これはとても大きなことだと思います。

また、司法書士としても「遺産整理受任者」として認知されつつあるのだと実感しました。

 

cf.「遺産承継業務と非弁行為」について、当HPのこちらにも関連するものがあります。興味がある方はご覧ください。>>>こちら

 

追伸相続手続きの際に、銀行に「法定相続情報証明」書を持っていくと喜ばれます。古い戸籍謄本を何通も何通も見ることなく、そのA4版ペラ1枚を見れば誰が相続人かが一目で分かるからだと思います。

 (「法定相続情報証明制度」についてはこちらをご覧ください>>>こちら

 相続人側の負担を軽減するだけでなく、相続人を確認する銀行側の負担も軽減するメリットがあると感じた次第です。

 

2024.11.21 Thursday