インフォメーション
H30.7.13 茨城司法書士会土浦支部 研修会 「民事信託実務入門」
H30.7.13(金)18:00~21:00 つくばイノベーションプラザ(つくば市吾妻)にて、 茨城司法書士会 土浦支部研修会 今年度の第 1 回目が開催されました。
土浦支部は、茨城司法書士会の中でも水戸支部に次いで会員数が多い支部で、81 名の司法書士が所属しています。同支部では、研修体制もしっかりしていて毎年 4 回開催されています。
今回は、最近何かと話題になっている民事信託について、「民事信託実務入門」というテーマで講師を務めさせていただきました。
各会員の事務所でも信託の相談が多いという事情があるのかは分かりませんが、少なくとも会員の関心も高くなっているようで、67 名(内、他支部からの参加者が 10名)の参加をいただきました。大勢の参加をいただいて、たいへんありがたいです。
内容にもついつい力が入って、あれもこれもと予定していましたが、かなり時間が足りなくなってしまいました。
全部こなすと 6 時間位かかってしまうような感じだったので、やむをえず端折って 3 時間に詰込んだという印象でした。
次回は、よく説明しながらでも余裕をもって時間内に終わるようにと、反省しきりでした。
H30.7.7 一社)日本財産管理協会、第 8 期認定研修 開講
H30.7.7(土)~ 8(日) 日司連ホール(新宿区四ツ谷 司法書士会館 地下1階)で、一般社団法人 日本財産管理協会の第 8 期認定研修(前期日程)が開催されました。
7日(土)は、13:30~16:00 第1講(規則31条業務総論)
16:15~18:45 第2講(遺産承継業務)について
8日(日)は、9:30~12:00 第3講(財産管理と税務)
13:00~15:30 第4講(民事信託の実務)について講義がなされました。
司法書士法が平成14年に改正され、それに伴って司法書士はこのような業務をすることが法律上もできるようになりました。司法書士法施行規則第31条に規定されているため、これらの業務は「規則31条業務」と呼ばれています。
この規則31条が制定された当初は、銀行から日本財産管理協会に、「司法書士がそのような業務ができるのか」という問い合わせが相当数あったそうですが、今ではそのような問い合わせはなく、定着してきているとのお話でした。
写真は、一番聞きたかった信託の講義で、M先生の講義風景です。
今回も、熱いお話でした。
現在では国がIT化戦略をとり、また、将来的にもAIが進化し、コンピューターあるいはコンピューターソフトが人間にとって代わって仕事をするようになるとすれば、どのような業態が生き残るのでしょうか?
それはともあれ、後期日程が
7月21日(土)13:00~15:30 第5講(遺言執行の実務)
15:45~18:15 第6講(相続財産管理人、不在者財産管理人の実務)
7月22日(日) 9:30~12:00 第7講(中小企業支援実務)
13:00~15:30 第8講(限定承認の実務)
と続きます。
8月3日は「司法書士の日」、無料法律相談を実施します2018
明治5年8月3日に「 司法職務定制 」という規則が定められ、司法書士の前身である、司法代書人が誕生しました。
日本司法書士会連合会では、この日を記念して「司法書士の日」としています。
これを記念する事業として茨城司法書士会でも「無料法律相談」を実施します。
日 時 : 平成30年8月3日(金) 午前9時から午後5時まで
場 所 : 茨城県内の各司法書士事務所
相談内容 : 相続、贈与、遺言、会社等に関する相談
これらに関する不動産登記、商業登記、法人登記に関する相談
当事務所では、最近話題になっています「民事信託、家族信託」に積極的に対応しています。
民事信託、家族信託に対する相談にも是非ご利用ください。
民事信託についてはこちらをご覧ください>>>http://www.civiltrust.com/index.html
事前に電話またはお問い合わせメールでご予約ください。